2021年8月18日水曜日

マタイによる福音書5章31~32節

 離縁について主イエスが教えられた言葉です。これはすぐ前の「姦淫するな」という十戒の教えと結び付けて読まれるべき箇所です。離縁について、律法は、「妻を離縁する者は、離縁状を渡せ」と教えています。そこで、この律法を適用して離縁を行うときに議論されたのが、「どういう理由で離縁してよいのか」ということでした。言い換えるならば、夫には妻を離縁する「権利がある」という理解の下で律法を行おうとしたのです。その結果、夫の傲慢や、理不尽な要求、夫の都合で離縁状を出すということが起こっていたようです。しかし、主イエスは「不法な結婚」以外で離縁することは罪であることを教えられます。「不法な結婚」とは、姦淫の罪が明らかな結婚関係ということです。妻が姦淫の罪を犯した場合です。しかし結婚は愛をもって結ばれる隣人関係の基本であり、一人の人のようになるという神さまの祝福の出来事です。それを夫の都合で一方的に離縁状を出して破壊することは、「姦通の罪を犯させる」ことになると厳しく言われます。結婚の関係は一方的に破壊してはならない隣人関係なのです。さらに言うならば、これは結婚の関係にだけでなく、私たちの隣人とのかかわり全体に言えることです。自分の都合で切り捨ててはならないのです。この律法を教えられる主イエスは、十字架の上で赦しを祈ってくださり、私たちの罪のために失われていた神さまと私たちの関係を取り戻してくださいました。この主イエスの十字架に現れた「赦し」が鍵なのです。

2018211日)

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